まずあなたが確認するべきこと
未払いになっているものがある方や心当たりのある方
駿河台法律事務所は、債権者である業者から債権回収の委託を受けている債権回収に強い法律事務所の1つです。債権者であるエーシーエス債権管理回収、シーシーシー債権回収、ジェーピーエヌ債権回収、中央債権回収、しんきんカード、セブンCSカードサービス、クレディセゾン、イオンクレジットカード、トヨタファイナンスなどの業者から駿河台法律事務所が債権回収の委託を受けて当事者の方に連絡してきている可能性が高いと言えます。
メールやショートメッセージを無視してはだめです
駿河台法律事務所から何度も督促電話やSMSが届いていませんか?支払いが遅れている場合、まず、電話やショートメッセージで『訴訟予告書を送りました。』や『受任通知書を送りました。』『和解のご案内を送りました。』などのようなメッセージが送られてきます。
それでも対応しなかった場合は、封書やハガキが郵送されます。
封書やハガキが郵送されてきた場合
「重要なお知らせ」や「貴殿にとって大事な内容が含まれておりますから、かならず文書をご確認の上、ご対応ください。」と書かれた定型封筒で届くことがあります。
内容は以下のようなことをお知らせしています
- 債権者から依頼を受け、債権回収業務の任に当たることとなった
- 今後、窓口は駿河台法律事務所になること
- 東京弁護士会所属の弁護士法人であり、日本弁護士連合会のホームページで登録の確認ができること
- 不明な点、支払いに関する相談はいついつまでに事務所まで連絡ほしいこと
- 振込先
「受任通知書」の内容
受任通知書には下記のような記載があります。
「最終通知書」の内容
最終通知書には下記のような記載があります。
「和解提案通知書」の内容
「和解提案通知書」には下記のような記載もありますが、こちらも安易な連絡はしないようにしましょう。
『当事務所は、本件について、債権額の90%での和解をご提案させていただきます。下記期限までにご連絡いただければ、分割返済のご相談も承りますので、この機会にご検討ください』
時効期間が過ぎていないか確認しましょう
貸金業者からの借金は、原則として最終弁済日から5年経過すると時効を迎えることになります。しかし5年経過すれば自動的に時効が成立するのではなく、時効を「援用」することで初めて成立することになります。言い換えると、『この借金は時効ですよ』と宣言する必要があります。
債務の承認による時効の中断に注意しましょう
もし、借主が時効に気づかずに借金の一部を返済したり、今後の返済を約束したような場合は、時効期間が経過していても、債務を承認したものとされ時効が中断してしまう恐れがあります。もし、時効の可能性がある場合は、駿河台法律事務所から請求されても安易に電話をすることはやめておきましょう。何も知らずに電話をしてしまうと、返済の約束を取り付けられて時効が中断してしまうことがあります。
督促は支払うまで続きます
督促状には、いくら滞納しているか、いつまでに支払えばよいかなどが記載されています。督促を無視していても何の解決にもなりません。支払うまで督促は続きます。少しでも支払いをすることで、この状態は解消される可能性があるかもしれません。
支払わないと自宅に訪問されることもあります
自宅や職場が分かっている場合には、直接訪問される事もあります。自宅への訪問をされるということは、家族や同居人に支払っていないことが明らかになってしまいます。
しかも、職場に訪問される場合には、勤務先のいろんな人に知られてしまう恐れもあります。
「自宅に取り立てなんてこないだろう」と思っているかもしれませんが、現実はそう甘くはないようです。
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債務整理を行うのも一つの手段です
駿河台法律事務所から督促がきて、金額が多額でどうしても払えない、でも時効も成立していない、という場合は、債務整理を検討することも一つの手です。債務整理は、借金の返済ができなくなったとき、法的に借金を整理する制度で、主に任意整理、個人再生、自己破産などの制度があります。任意整理と個人再生は債務を減額してもらう制度です。
駿河台法律事務所からの督促の連絡を無視するとどうなる?
駿河台法律事務所からの電話で正当な督促であった場合、これを無視し続けると取り返しのつかない事態になってしまいます。「怖くてどうしていいかわからない」「無視していればそのうち止むだろう」などと考えて放置しておくことはとても危険です。速やかに専門家の方に相談するといいでしょう。
駿河台法律事務所から督促が続きます
駿河台法律事務所が債権回収を受任した場合、通常は債務者に対して何度か督促の連絡を電話やハガキ、内容証明郵便、ショートメール(SMS)などによって行います。督促を無視していると、連絡の内容・文面はだんだん厳しいトーンのものになっていき、最終的には最後通告という形で、これ以上履行遅滞・滞納が続くようであれば訴訟などの法的な手段に移行するという内容の連絡が来てしまいます。
裁判所による支払督促、訴訟が行われます
駿河台法律事務所からの督促に債務者が応じない場合、債権者と法律事務所は、裁判所を通じた法的手段に訴えることになります。債権者が取り得る法的手段は、①裁判所による支払督促の申立て、②訴訟提起の2つです。
①裁判所による支払督促
債権者の申立てにより、裁判所は債務者に対して、債務を支払うよう督促を行います。裁判所からの支払い督促を債務者が受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、債権者からの申立てにより、支払督促に仮執行宣言というものが付されることになります。
②訴訟
債権者が債権回収に関して訴訟を提起した場合、裁判所から債務者に対して訴状が送られてきて、同時に裁判ヘの出頭が要請されます。債務者が出頭要請を無視したとしても、裁判は予定の期日に行われます。そして、債務者欠席のまま、債権者の言い分を全面的に認める判決が出されてしまいます。
強制執行
仮執行宣言付きの支払い督促や、債権者勝訴の確定判決を根拠として、債権者は債務者の財産に対する強制執行の申立てを行うことになります。
自分だけで悩まず専門家に相談しましょう
駿河台法律事務所から正当な督促の連絡を受けた場合、放置していると最終的には強制執行が行われ、取り返しのつかないことになってしまいます。早めに専門家に相談してみることがおすすめです。専門の方は、こうした督促に対処し、強制執行を回避するためのノウハウや専門知識を有していますので、債務者としては安心して依頼をすることができます。
思い切って専門家に相談することで、借金のお金の金利がなくなり、本当に返せる金額だけを返すだけでよいことになるかもしれません。専門家があなたに代わって交渉してくれますので、気持ちも楽になるでしょう。